利用料金 メール

 海上係留、陸置き施設の利用料金                            単位;円

単  位

1日(1ヶ月未満)

1ヶ月(1年未満)

1 年 間

区  分

陸置き

海上係留

陸置き

海上係留

陸置き

海上係留

全長5m未満

671

818

13,415

16,353

139,986

170,636

5m~6m

811

978

16,228

19,557

169,334

204,077

6m~7m

952

1,138

19,040

22,762

198,683

237,519

7m~8m

1,093

1,298

21,853

25,967

228,031

270,961

8m~9m

1,233

1,459

24,666

29,172

257,380

304,402

9m~10m

1,374

1,619

27,478

32,377

286,728

337,844

10m~11m

1,515

1,779

30,291

35,582

316,076

371,286

11m~12m

1,656

1,939

33,104

38,787

345,424

404,728

12m~13m

1,797

2,099

35,917

41,992

374,772

438,170

13m~14m

1,938

2,259

38,730

45,197

404,120

471,612

14m~15m

2,079

2,419

41,543

48,402

433,468

505,054

15m~16m

2,220

2,579

44,356

51,607

462,816

538,496

16m~17m

2,361

2,739

47,169

54,812

492,164

571,938

※注
1.
陸置き、海上係留とも使用料金は「前納制」で、全額沖縄県へ納入(振り込み)していただき、それが確認され次第、使用許可となります。納入された金額はいかなる理由があれ返還されません
2.そのため、管理事務所では特に「1ヶ月(1年未満)」の使用許可はあまりお勧めしていません。例えば、1ヶ月の料金を納入し、その後何らかの事情で予定を変更して途中退去する場合ても返金はできませんし、逆に期限を越えて1日でも超過すると、その後は「1日(1ヶ月未満)」の使用許可申請に変更して、1日当たりの料金を徴収しなければならなくなり、面倒なことになるからです。
3.当マリーナでは「船の長さ」とは、「船舶検査証書」に記載されている「船舶法による長さ(船舶原簿面長)」(通称・喫水線長)を採用しています。その方が利用者にとっては有利になるはずだからです。
4.この料金表は「
沖縄県港湾管理条例第8条」の規定に基づき便宜的に作製したものです。その規定によれば、例えば登録全長が17mを超える船の場合は、16~17mの料金に1m当たりの料金を加算して算出することになります(その1m当たりの料金は、陸置き、海上、期間等により異なるので詳しくは前記条例をご覧くださるか、または管理事務所にてご確認下さい)。

ディンギー(陸置きのみ)

1日(1ヶ月未満) 

1ヶ月(1年未満)

  1  年  間    

全長3m未満

262      

2,625  

26,250       

3m~5m

367

3,675

36,750

5m以上

525

5,250

52,500

 

その他の施設、設備の使用料金            

   

種   別

単       位 金    額
斜路揚降機 揚艇および降艇1回につき

1,570円

ベルトクレーン 上架および下架1回につき

1,770円

牽引車 タイヤシャボ、フォーク片道1回につき
(外来艇は片道800円、往復1,500円)

500円

有料駐車場 1台1日につき ①原動機付き自転車および自動二輪車
          ②普通自動車

100円
300円

給水設備 1基30分につき

150円

給電設備 1基30分につき

190円

シャワー 1回につき

150円

船   台
ボート用


ヨット用

小 型
中 型   
大 型

中 型       
大 型

1日につき


1日につき

880円
1,510円
1,900円

2,420円
3,240円

高圧洗浄機
(ジェッター)
艇長5m以下
小型(5~7m)
中型(7~10m)
大型(10m以上)
1,600円
1,820
2,720
3,520
(外来艇は500増しになります)。

 
給油施設

ガソリン       

軽油(ディーゼル)

 

備考
1.使用許可を受けているヨット、モーターボートの入出港準備等のため、浮き桟橋、物揚げ場および陸置き場を1時的に使用する場合には使用料は無料です。
2.使用時間が1分、1時間または1日を単位とする場合に、30分、1時間、または1日に満たない端数があるときは、それらをそれぞれ30分、1時間または1日とみなして計算します。
3.原動機付き自転車、自動二輪車および普通自動車とは、道路交通法施行規則(昭35年総理府例第60号)に規定するものを言います。
4.以上の使用料金は、すべて「
沖縄県港湾管理条例に規定されているものであり、マリーナ指定管理者が決定したものではありません。
5.給油施設の燃料販売単価(円/L)は市場相場により変動します。

            水上バイク(ジェットスキー)の扱いについて
 当マリーナではこれまでジェットスキーの単独での保管(母船登録された艇以外のもの)については利用をご遠慮いただいてきました。また、これまでその保管料に関するルールが曖昧で、結果的にモーターボートの陸置き料金規定を準用せざるをえないため割高となり、したがって実際に保管を希望する人はほとんどなかったという事情もあります。しかし、今後はマナーを守ってくださる方については使用を認めてもいいのではないかと考えています。
 ご希望の方は一度管理事務所とご相談下さい。

その他詳細は管理事務所までお問い合わせ下さい

     

 
宜野湾マリーナ